2026年度の新しいポイント
店舗・学校・診療所など、一部の非住宅建築物も窓リノベの対象になりました。
ただし、店舗・事務所・工場などがすべて対象になるわけではありません。対象可否は、主に「建物の用途」×「その場所の用途地域」で判定されます。
01 2026年度から何が変わった?
国の「先進的窓リノベ2026事業」では、既存住宅に加え、一定条件を満たす既存の非住宅建築物も補助対象になりました。断熱性能の高い窓へ改修することで、冷暖房効率や室内環境の改善が期待できます。
02 「対象エリア」の正しい考え方
制度の説明にある「第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域に建設することが認められている用途」という表現が、分かりにくいポイントです。
住所だけで判断するのではなく、建物が何に使われているかを一緒に確認します。商業地域・近隣商業地域・準工業地域などでも、対象用途の施設なら利用できる可能性があります。
03 用途地域別の対象早見表
| 建物用途 | 第1種低層 | 第2種低層 | その他の地域 |
|---|---|---|---|
| 学校・幼稚園・保育園 | ○ | ○ | ○ |
| 図書館・神社・寺院・教会 | ○ | ○ | ○ |
| 老人ホーム・福祉ホーム | ○ | ○ | ○ |
| 診療所・銭湯・交番 | ○ | ○ | ○ |
| 所定規模以下の郵便局等 | ○ | ○ | ○ |
| 所定用途の店舗兼住宅・事務所兼住宅の店舗部 | ○ | ○ | × |
| 飲食店・美容院・日用品店など所定の独立店舗 | △ | ○ | × |
※第1種低層の独立店舗は通常の対象として明示されていません。特定行政庁の許可を受けた店舗等は事務局への相談が必要です。郵便局はその他地域では延床500㎡以下、地方公共団体の支所・老人福祉センター等は延床600㎡以下などの条件があります。
04 具体例で見ると分かりやすい
○ 対象の可能性あり
- 商業地域にある診療所
- 準工業地域にある保育園
- 第2種低層にある美容院・飲食店
- 近隣商業地域にある学校
× 原則対象外
- 商業地域にある一般的な美容院
- 近隣商業地域にある飲食店
- 一般的な独立事務所
- 倉庫・工場・ホテル・病院など一覧外の用途
※「診療所」と「病院」は建築基準法上の用途が異なります。対象一覧に明示されない用途や「類するもの」は、事前に事務局への確認が必要です。
05 店舗兼住宅は部分ごとに判断
店舗兼住宅では、住宅部分と店舗部分を分けて考えます。第1種・第2種低層以外にある店舗兼住宅でも、住宅として使用している部分は住宅枠で対象になる可能性があります。一方、店舗部分は非住宅枠では原則対象外です。
06 建物・申請者の主な条件
- 工事請負契約時点で、原則として建築から1年以上経過した既存建物
- 対象用途と用途地域の条件を満たすこと
- 申請対象者は建物の所有者である個人・法人・地方公共団体等
- 登録された「窓リノベ事業者」と工事請負契約を結ぶこと
- 登録対象製品を使用し、1申請の補助額が合計5万円以上になること
- 工事前・工事後の写真、建物の不動産登記事項証明書等を提出すること
07 対象工事と補助上限
※上限額がそのまま交付されるものではありません。実際の補助額は工法、窓の大きさ、対象製品の性能、建物区分等で決まります。
08 申請までの流れ
- 1
住所・建物用途を確認用途地域、登記、現在の利用状況を確認します。
- 2
現地調査・対象製品の選定窓寸法と設置状況を確認し、補助見込額を計算します。
- 3
契約・工事前写真の撮影工事前写真の提出免除はありません。
- 4
施工・工事後写真対象製品を施工し、すべての対象箇所を撮影します。
- 5
登録事業者が申請発注者が直接申請する制度ではありません。
09 申請前の注意点
- 工事前写真を撮り忘れると補助金を受けられません。
- ドア交換だけでは対象になりません。
- 窓の位置変更・開口拡張・増築部分の工事は対象外です。
- 施主支給・中古品・展示品を使う工事は対象外です。
- 予算上限に達すると期限前でも受付終了となります。
- 最終的な対象可否と交付額は事務局の審査で決まります。
非住宅の交付申請・予約は2026年6月30日から受付開始。予約は遅くとも2026年11月16日、交付申請は遅くとも2026年12月31日までですが、予算上限に達した場合は早期終了します。
公式情報はこちら
掲載内容:2026年8月4日時点
江戸川区・東京都内の店舗/施設
対象になるか、SaKaBeが確認します
用途地域・建物用途・窓の仕様を確認し、現地調査、お見積り、対象製品の選定、補助金申請まで無料でサポートいたします。
※補助金の交付を保証するものではありません。
